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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第二条 (支給のための裁定等)

昭和六十三年法律第三十一号法律
(支給のための裁定等)

第二条

特定弔慰金等の支給は、弔慰金法第二条第一項に規定する戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。

2特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、内閣総理大臣が行う。

3前項の規定による裁定の権限は、政令で定めるところにより、日本赤十字社にこれを委任することができる。

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