(趣旨)
第一条
この法律は、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号。以下「弔慰金法」という。)第二条第一項に規定する弔慰金又は見舞金(以下「特定弔慰金等」という。)の支給のための裁定、その支給の方法その他その支給の実施に関し必要な事項を規定するものとする。
この法律は、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号。以下「弔慰金法」という。)第二条第一項に規定する弔慰金又は見舞金(以下「特定弔慰金等」という。)の支給のための裁定、その支給の方法その他その支給の実施に関し必要な事項を規定するものとする。