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台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第二条 (弔慰金又は見舞金)

昭和六十二年法律第百五号法律
(弔慰金又は見舞金)

第二条

政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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