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台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
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台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第四条 (弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)
昭和六十二年法律第百五号
法律
(弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)
第四条
日本赤十字社は、
前条
に規定する機関と
第二条第一項
の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。
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