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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第三条 (請求期限)

昭和六十三年法律第三十一号法律
(請求期限)

第三条

前条第二項の請求は、昭和六十八年三月三十一日までに行わなければならない。

2前項の期間内に前条第二項の請求をしなかつた者には、特定弔慰金等は、これを支給しない。

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