(請求期限) 第三条 前条第二項の請求は、昭和六十八年三月三十一日までに行わなければならない。2前項の期間内に前条第二項の請求をしなかつた者には、特定弔慰金等は、これを支給しない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗