条文くん法令検索 AIに質問する

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第八条 (総理府令への委任)

昭和六十三年法律第三十一号法律
(総理府令への委任)

第八条

この法律に特別の規定がある場合を除き、この法律を施行するための手続その他その施行について必要な細則は、総理府令で定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定弔慰金等の支給の実施に関する法律第八条(総理府令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七条(業務の監督) 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 目次