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日本赤十字社法 第三十七条 (監督処分)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(監督処分)

第三十七条

厚生労働大臣は、日本赤十字社が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、日本赤十字社に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

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