(監督処分) 第三十七条 厚生労働大臣は、日本赤十字社が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、日本赤十字社に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗