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日本赤十字社法施行規則 第二条 (助成申請手続)

昭和二十七年厚生省令第四十三号府省令
(助成申請手続)

第二条

日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 助成を必要とする理由書
  2. 助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書
  3. 別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
  4. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

2前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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