(助成申請手続)
第二条
日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一助成を必要とする理由書
- 二助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書
- 三別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
- 四当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
2前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。