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日本赤十字社法施行規則 第一条 (定款変更認可申請手続)

昭和二十七年厚生省令第四十三号府省令
(定款変更認可申請手続)

第一条

日本赤十字社は、日本赤十字社法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 定款変更の条項(新旧の比較対照表をあわせて記載すること。)及び定款変更の理由を記載した書類
  2. 定款に定める手続を経たことを証明する書類

2前項の定款の変更が、日本赤十字社が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項に規定するもののほか、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 事業の種類及び内容を記載した書類
  2. 開始後二年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算書
  3. 事業経営に必要な資産調書

3前二項の認可申請書類には、副本二通を添附しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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