(定款) 第七条 日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。一目的二名称三事務所の所在地四社員に関する事項五役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項六業務及びその執行に関する事項七資産及び会計に関する事項八公告の方法2定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗