条文くん法令検索 AIに質問する

日本赤十字社法 第七条 (定款)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(定款)

第七条

日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 社員に関する事項
  5. 役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項
  6. 業務及びその執行に関する事項
  7. 資産及び会計に関する事項
  8. 公告の方法

2定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本赤十字社法第七条(定款)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(主たる事務所) 日本赤十字社法 目次 第八条(登記) →