(登記の届出)
第三条
日本赤十字社は、独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の規定により登記したときは、登記の事項及び登記の年月日を記載した届書を、すみやかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の届出が、代表権を有する者の就任による変更の登記の場合に係るものであるときは、前項の届書に代表権を有する者の履歴書を添附しなければならない。
日本赤十字社は、独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の規定により登記したときは、登記の事項及び登記の年月日を記載した届書を、すみやかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の届出が、代表権を有する者の就任による変更の登記の場合に係るものであるときは、前項の届書に代表権を有する者の履歴書を添附しなければならない。