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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第九十六条 (準用規定)

平成十七年法律第百二十三号法律
(準用規定)

第九十六条

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。この場合において、社会福祉法第五十八条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

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