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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第九十六条の二 (連合会の業務)

平成十七年法律第百二十三号法律
(連合会の業務)

第九十六条の二

連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十九条第七項第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。

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