条文くん法令検索 AIに質問する

知的障害者福祉法 第二十七条の二 (準用規定)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(準用規定)

第二十七条の二

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的障害者福祉法第二十七条の二(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(費用の徴収) 知的障害者福祉法 目次 第二十八条(審判の請求) →