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知的障害者福祉法 第二十八条 (審判の請求)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(審判の請求)

第二十八条

市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条第十一条第十三条第二項第十五条第一項第十七条第一項第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

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