条文くん法令検索 AIに質問する

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第四十三条 (財産上の不当取引による被害の防止等)

平成二十三年法律第七十九号法律
(財産上の不当取引による被害の防止等)

第四十三条

市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による障害者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は市町村障害者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による障害者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。

2市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の請求をするものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第四十三条(財産上の不当取引による被害の防止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(調査研究) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 目次 第四十四条(成年後見制度の利用促進) →