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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十一条の十一の二 (審判の請求)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(審判の請求)

第五十一条の十一の二

市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条第十一条第十三条第二項第十五条第一項第十七条第一項第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

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