(指定の取消し等)
第五十一条の十一
厚生労働大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一第五十一条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正な行為があつたとき。
- 三この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
厚生労働大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。