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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十一条の三 (業務)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(業務)

第五十一条の三

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
  2. 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこと。
  3. 前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を行うこと。
  4. 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第二号の規定による研究開発の成果又は前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
  5. 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業に従事する者及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を行うこと。

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