(秘密保持義務) 第五十一条の六 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第五十一条の三第二号又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の六を開く ↗