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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十一条の六 (秘密保持義務)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(秘密保持義務)

第五十一条の六

センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第五十一条の三第二号又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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