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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十一条の五 (特定情報管理規程)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(特定情報管理規程)

第五十一条の五

センターは、第五十一条の三第二号及び第三号に掲げる業務に係る情報及び資料(以下この条及び第五十一条の七において「特定情報」という。)の管理並びに使用に関する規程(以下この条及び第五十一条の七において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2厚生労働大臣は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

3特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

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