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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第三十九条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第三十九条

第五十一条の五第三項の規定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 特定情報(法第五十一条の五第一項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
  2. 特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者に関する事項
  3. 特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
  4. 特定情報の使用及びその制限に関する事項
  5. 特定情報の処理に関し電子計算機を用いる場合には、当該電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
  6. その他特定情報の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項

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