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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四十条
昭和二十五年厚生省令第三十一号
府省令
第四十条
法
第五十一条の九第二項
の規定において準用する法
第十九条の六の十六第二項
の規定による当該職員の身分を示す証票は、
別記様式第四号
によらなければならない。
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この条文が参照している条文
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の9
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条の6の16
別記様式第四号
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