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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四十条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第四十条

第五十一条の九第二項の規定において準用する法第十九条の六の十六第二項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第四号によらなければならない。

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