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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十一条の四 (センターへの協力)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(センターへの協力)

第五十一条の四

精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者及び障害福祉サービス事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

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