第三十七条 法第五十一条の四の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。一精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談及び訓練に関する情報又は資料二前号に掲げる相談及び訓練を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。) e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗