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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第三十七条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第三十七条

第五十一条の四の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。

  1. 精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談及び訓練に関する情報又は資料
  2. 前号に掲げる相談及び訓練を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)

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