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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第三十六条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第三十六条

第五十一条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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