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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第三十五条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第三十五条

第五十一条の二第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称、住所及び事務所の所在地
  2. 代表者の氏名

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 第五十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  5. 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

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