条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第三十一条

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第三十一条

第四十六条の厚生労働省令で定める者は、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に関する課題を抱える者とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 目次 第三十五条 →