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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十六条 (精神障害者等に対する包括的支援の確保)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(精神障害者等に対する包括的支援の確保)

第四十六条

この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く。)として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。

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