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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十六条の二 (正しい知識の普及)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(正しい知識の普及)

第四十六条の二

都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。

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