(正しい知識の普及) 第四十六条の二 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗