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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十一条の十 (監督命令)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(監督命令)

第五十一条の十

厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、センターに対し、第五十一条の三に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

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