(監督命令) 第五十一条の十 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、センターに対し、第五十一条の三に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条の十を開く ↗