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日本年金機構の業務運営に関する省令 第十条 (法第三十八条第五項第三号チの厚生労働省令で定める事務)

平成二十一年厚生労働省令第百六十五号府省令
(法第三十八条第五項第三号チの厚生労働省令で定める事務)

第十条

第三十八条第五項第三号チの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の規定による措置に関する事務
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院措置に関する事務
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二の規定による審判の請求に関する事務
  4. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四及び第十六条第一項の規定による措置に関する事務
  5. 知的障害者福祉法第二十八条の規定による審判の請求に関する事務
  6. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四及び第十一条の規定による措置に関する事務
  7. 老人福祉法第三十二条の規定による審判の請求に関する事務
  8. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第九条第一項及び第二十四条の規定による措置に関する事務
  9. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第九条第一項及び第十九条の規定による措置に関する事務

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