(法第三十八条第五項第三号チの厚生労働省令で定める事務)
第十条
法第三十八条第五項第三号チの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の規定による措置に関する事務
- 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院措置に関する事務
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二の規定による審判の請求に関する事務
- 四
- 五知的障害者福祉法第二十八条の規定による審判の請求に関する事務
- 六
- 七老人福祉法第三十二条の規定による審判の請求に関する事務
- 八
- 九