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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第二十四条 (通報等を受けた場合の措置)

平成十七年法律第百二十四号法律
(通報等を受けた場合の措置)

第二十四条

市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四項の規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。

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