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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
平成十七年法律第百二十四号
法律
· 条文 39 件 ·
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(国及び地方公共団体の責務等)
第四条
(国民の責務)
第五条
(高齢者虐待の早期発見等)
第六条
(相談、指導及び助言)
第七条
(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
第八条
第九条
(通報等を受けた場合の措置)
第十条
(居室の確保)
第十一条
(立入調査)
第十二条
(警察署長に対する援助要請等)
第十三条
(面会の制限)
第十四条
(養護者の支援)
第十五条
(専門的に従事する職員の確保)
第十六条
(連携協力体制)
第十七条
(事務の委託)
第十八条
(周知)
第十九条
(都道府県の援助等)
第二十条
(養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置)
第二十一条
(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(通報等を受けた場合の措置)
第二十五条
(公表)
第二十六条
(調査研究)
第二十七条
(財産上の不当取引による被害の防止等)
第二十八条
(成年後見制度の利用促進)
第二十九条
第三十条
第百三十条の二
(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十九条
(その他の経過措置の政令への委任)