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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第三十条

平成十七年法律第百二十四号法律

第三十条

正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。

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