条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第二十九条

平成十七年法律第百二十四号法律

第二十九条

第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(成年後見制度の利用促進) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 目次 第三十条 →