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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第五条 (高齢者虐待の早期発見等)

平成十七年法律第百二十四号法律
(高齢者虐待の早期発見等)

第五条

養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

2前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。

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