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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第六条 (相談、指導及び助言)

平成十七年法律第百二十四号法律
(相談、指導及び助言)

第六条

市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。

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