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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第十四条 (養護者の支援)

平成十七年法律第百二十四号法律
(養護者の支援)

第十四条

市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

2市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずるものとする。

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