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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第十五条 (専門的に従事する職員の確保)

平成十七年法律第百二十四号法律
(専門的に従事する職員の確保)

第十五条

市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。

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