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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
› 第五十二条
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第五十二条 (政令への委任)
平成十七年法律第百二十四号
法律
(政令への委任)
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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