条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第十八条 (周知)

平成十七年法律第百二十四号法律
(周知)

第十八条

市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第十八条(周知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(事務の委託) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 目次 第十九条(都道府県の援助等) →