条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第二十一条 (養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

平成十七年法律第百二十四号法律
(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

第二十一条

養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

3前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

4養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

5第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。

6刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

7養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二十一条(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 目次 第二十二条 →