(指定都市及び中核市の例外) 第二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める場合は、養介護施設等について法第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出があった場合とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗