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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第十九条 (都道府県の援助等)

平成十七年法律第百二十四号法律
(都道府県の援助等)

第十九条

都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

2都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

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