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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第二十六条 (調査研究)

平成十七年法律第百二十四号法律
(調査研究)

第二十六条

国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。

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