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老人福祉法 第三十二条 (審判の請求)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(審判の請求)

第三十二条

市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条第十一条第十三条第二項第十五条第一項第十七条第一項第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

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