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日本年金機構の業務運営に関する省令 第十一条 (立入検査のための身分証明書)
平成二十一年厚生労働省令第百六十五号
府省令
(立入検査のための身分証明書)
第十一条
法
第四十八条第二項
の証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
日本年金機構法 第48条
別記様式
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