条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本年金機構の業務運営に関する省令
› 第十二条
日本年金機構の業務運営に関する省令 第十二条 (情報の公表)
平成二十一年厚生労働省令第百六十五号
府省令
(情報の公表)
第十二条
法
第五十一条
の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構の業務運営に関する省令第十二条(情報の公表)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
日本年金機構法 第51条
← 第十一条(立入検査のための身分証明書)
日本年金機構の業務運営に関する省令 目次
第十三条(不動産登記規則等の準用) →