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日本年金機構の業務運営に関する省令 第十二条 (情報の公表)

平成二十一年厚生労働省令第百六十五号府省令
(情報の公表)

第十二条

第五十一条の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

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