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社会教育法 第四十二条 (公民館類似施設)
昭和二十四年法律第二百七号
法律
(公民館類似施設)
第四十二条
公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
2
前項の施設の運営その他に関しては、
第三十九条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第39条
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土地収用法 第3条
社会教育調査規則 第3条
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第2条
この条文が引用された裁判例
固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第1号)
福岡高等裁判所 平成18年2月2日 平成17(行コ)12
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