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社会教育法 第四十二条 (公民館類似施設)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館類似施設)

第四十二条

公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。

2前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。

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